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相談の流れ

樫八重総合法律事務所では、お客様からの法律相談は以下の流れで行っております。
わからないことはお気軽にご相談ください。

1

お電話またはメールでご相談日をご予約ください

 ご相談予約の際には、ご相談の内容を簡単にお伝えください(例:交通事故、相続…)。どんなご相談でもお受けしますが、事務所顧問先などとの利害が対立するご相談はお断りする場合がございますのでまずはお尋ねください。大きなトラブルになるまえに予防法務として弁護士をご利用ください。

​ 一定の要件を満たす方は当事務所でも法テラスをご利用になれますので、ご予約の際にお問い合わせください。

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TEL.0985-27-2558

2

相談日決定

事務所から、電話かメールで弁護士との相談日時をお知らせします。

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3

弁護士による相談

 事務所に来所いただき弁護士がお話を伺います。ご相談に関する資料などがありましたらご持参ください。相談がスムーズに進みます。当事務所は敷居の低い事務所です。安心しておいでください。駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。お帰りの際に駐車料金をお渡しします。
 弁護士への相談で解決されましたお客様はここで終了になります。

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4

交渉や裁判を弁護士に依頼

 相談をいただいた結果、弁護士のアドバイスでは解決に結びつかず、調査や交渉、訴訟などが必要な場合は、事件として承ります。ご依頼される場合、ご依頼内容、弁護士費用、(着手金、報酬金、実費など)を明記した委任契約書と委任状を作成します。実費は、裁判所に収める印紙代、郵便代、弁護士が出頭する際の交通費(遠方の裁判所の場合は電車代)等です。契約書の内容をご確認いただきご不明な点があれば遠慮なくお尋ねください。尚、弁護士費用は事件内容によって異なりますので、報酬基準(旧日本弁護士連合会報酬等基準)に依拠してご説明させていただきます。

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5

弁護士が事件に着手

 ご依頼後、着手金をご入金いただいた時点で弁護士が事件解決に向けて着手させていただきます。事件の経過、進行状況については、お電話やメール、書面、等でお伝えし、必要に応じて、依頼者様に事務所にお越しいただいて打ち合わせをさせていただきます。依頼を受けましたら弁護士が全てにおいて依頼者様の代理になりますので、訴訟の場合の本人尋問などの特別な手続き以外はお客様が裁判所に行かれる必要はありません。ただし、離婚調停、遺産分割調停などの手続きは話し合いによるものですので、弁護士と共に依頼者様の出頭が要請されます。しかし、どうしても出席できない事情がある場合は出席しなくても大丈夫です。
 ご依頼された事件が解決しましたら、預かり金の精算をして残金を返金し、お預かりした書類なども原本を返却します。はじめにご契約いただきました報酬金についてもご案内をさせていただきます。
 事件解決で依頼者さまの不安が解消され笑顔が見られることを楽しみにしております。

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